上海停戦協定第2条により中国軍の進入が制限される地域
1932年の第一次上海事変の停戦協定で、上海市街地北方の広い地域が非武装地帯とされた。
第2条 中国軍隊は本協定に依り取扱はるる地域に於ける正常状態の回復後に於て追て取極ある迄其の現駐地点に止まるべし。前記地点は本協定第一附属書に掲記せらる。
第一附属書
本協定第二条に定むる中国軍隊の地点左の如し
付属縮尺十五万分の一郵政地図上海地方参照
安亭鎮の正南方蘇州河上の一点より北方安亭鎮の直ぐ東方のクリークの西岸に沿ひ望仙橋に至り、次て北方にクリークを越え沙頭の東方四キロメートルの一点に至り、次て西北揚子江上の滸浦口に至り且之を含む
右に関し疑を生するときは問題の地点は共同委員会の請求に依り共同委員会の委員たる参加友好国の代表者により確めらるへし
(戦史叢書・支那事変陸軍作戦<1>)
虹橋飛行場は蘇州河よりも南方にある。したがって、虹橋飛行場やその周辺に中国軍がいても協定違反とはならないが、大山事件の際に日本側はそれすらも協定違反と強弁して中国側を非難した。
*1:アジア歴史資料センター「三二、上海停戦協定」 レファレンスコード :B02130941100